■全国通訳案内士

全国通訳案内士とはいかに

<全国通訳案内士>

全国通訳案内士は、通訳案内士法において「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。全国通訳案内士は国家試験に合格した方であって、高度な外国語能力や日本全国の歴史・地理・文化等の観光に関する高い知識を有するものであり、「全国通訳案内士」として都道府県の登録を受けた方々になります。

平成29年4月1日現在の登録者数は22,754人に達しています。通訳案内士試験の外国語の種類は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語となっています。通訳案内士試験は、年齢、性別、学歴、国籍などに関係なく受験が可能で、平成29年度の通訳案内士試験には1,649人が合格しました。

全国通訳案内士(通訳ガイド)は、単に語学力が優秀であるだけでなく、幅広い知識、教養を持って日本を紹介するという重要な役割を負っています。外国人旅行者に日本の良い印象を持って帰ってもらうことは、正しい日本理解の第一歩となり、全国通訳案内士(通訳ガイド)の仕事は、“民間外交官”とも言える国際親善の一翼を担うやりがいのある仕事です。

【観光局サイトより】

■通訳案内士法改正でどう変わる通訳案内士?!

通訳ガイド制度について、平成29年6月2日に公布された改正通訳案内士法が平成30年1月4日に施行されました。

今後、通訳案内士は「全国通訳案内士」となるほか、通訳案内士の業務独占規制が廃止され、今後は資格を有さない方であっても、有償で通訳案内業務を行えるようになるなど、通訳案内士制度が大きく変わりました。

(1)業務独占規制の廃止・名称独占規制のみ存続

「通訳案内士」ついては、業務独占資格から名称独占資格(※)へと見直し、幅広い主体による通訳ガイドが可能になります。※資格を有さない者が、当該資格の名称や類似名称を用いることを禁止する規制。

(2)全国通訳案内士試験の試験科目の見直し、既有資格者に対する経過措置研修の実施。

全国通訳案内士試験の筆記科目について、新たに「通訳案内の実務」に係る科目を追加します。また、これに伴い、既有資格者に対して「通訳案内の実務」に関する知識を補うため、経過措置研修を実施いたします。(平成31年度末まで)

(3)全国通訳案内士に対して定期的な研修受講の義務づけ

全国通訳案内士には、旅程管理の実務や災害時の対応等の通訳案内士が実務において求められる知識について、5年ごとに登録研修機関が行う定期的な研修を受講することが義務づけられます。(平成32年度より順次開始予定)全国通訳案内士が定期的な研修を受講しない場合、都道府県は当該通訳案内士の登録を取消すことができます。(取消しから2年間は、再登録することができません。)

・・・他の語学に関しては、例えば英語受験者はこれまでTOEIC840点以上の人は語学試験免除だったのがTOEIC900点以上に変更された等変更点が多々発表されましたがロシア語に関しては免除措置がありませんでした。

今後業務独占規制が廃止になり、無資格者も同様に通訳ガイドが可能となると、試験に合格する意味がなくなると嘆く方がいるかもしれませんが、この資格は通訳ガイドのみならずロシア語のレベルを計るとても貴重な資格であることに変わりはありません。ロシア語が生涯学習であるならば学ぶ過程で自然にこの試験に挑戦する姿勢もとても大事だと思います。また事実、ロシア語求人の企業側の条件に「通訳案内士試験合格者」がある場合も多いです。